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不動産鑑定
不動産鑑定とは
不動産有効活用コンサルティング
不動産鑑定活用例
売買・交換

個人・法人の不動産を売買するときや交換する際に、不動産の専門家である不動産鑑定士の評価額をもとに安心して取引が進められます。
相続税の軽減

相続税評価は公平・効率的な課税のため、財産評価基本通達で、画一的に評価をしています。そのため、不動産によっては、時価を上回る場合、評価を修正するものとして、不動産鑑定評価書が活用されます。
また、面積の大きい土地については、広大地補正率が適用されると、補正前価格の半分以下となる場合もあります。広大地補正適用の有無についての不動産鑑定士の意見書は有効です。
当事務所では広大地補正率の適用の可否判断も行いますので、税理士先生も気軽にご相談ください。
担保評価

手持ちの不動産を担保に、事業資金などを借りるとき鑑定評価書があれば、借りられる金額の予想がつくなど、便利です。
逆に担保に取る場合は、評価額がはっきりしていることが絶対条件です。
このようなときは、各金融機関から高い信頼を得ている鑑定評価書があればなによりです。
不動産の賃貸借

貸ビルやマンションなど、誰もが納得のいく適正な賃料を算出します。
賃料のほか地代、契約更新料、名義書換料なども鑑定評価の対象です。
また、借地権、借家権価格、区分所有権などの財産価値判定の根拠としても鑑定評価書は有効です。
現物出資

会社設立や増資時において株式への払込みを金銭以外の財産で行うことを現物出資といいます。現物出資を不動産で行う場合は、裁判所の選任した検査役の調査を受けなければなりませんが、不動産鑑定士の鑑定評価により出資額を証明すれば弁護士・公認会計士・税理士先生等においても手続きが可能となっています。
減損会計

現在の帳簿価格に対し、市場価格が著しく低い場合、減損会計の処理が適用され、その場合、不動産鑑定評価が有効となります。

~減損会計の流れ~

①資産のグルーピングを行ないます。
②資産のチェックを行ない減損の兆候を調査いたします。
③簿価を下回る場合に減損損失を認識します。
④減損損失を測定します。

減損損失=帳簿価格-回収可能価格
回収可能価格は正味売却価格及び使用価値を算定し、いずれか高い方をいいます。
正味売却価格=時価-処分費用見込額
※時価は不動産鑑定評価基準に基づいて算定します。

当事務所では減損損失の認識、測定を中心に所有不動産の収益性の的確な把握等、不動産鑑定評価の立場からサービスを提供いたしますので、法人のお客様のみなららず公認会計のご先生もご相談ください。

※また、当事務所では、「販売用不動産の時価評価」「賃貸等不動産の時価評価等」、近年の会計基準の変更に伴う不動産評価全般にも対応しております。ご相談ください。
民事再生、会社更生

会社更生法又は民事再生法に基づく評価の場合には、不動産が更生・再生手続きの中で、計画に沿って管理・運用することを前提に評価する必要性があり、この場合、一般的な市場での取引を前提としない価格という意味で「特定価格」を判定することとなります。
合理的な予測に基づき、事業継続価値、処分価値といった特殊な条件の下で成立する不動産の経済価値を把握し、評価致します。
民事訴訟

地代・家賃・立退料・借地権・底地等において訴訟の可能性がある場合等に法的根拠として活用でできますので、個人・法人のお客様はもとより、弁護士先生も気軽にご相談ください。

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