宅建業免許申請
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土地・建物の売買・交換やアパート・マンションの賃貸業などの不動産業を営むには、宅地建物取引業法により、宅建業の免許申請をし、免許を取得します。
無免許で宅建業の営業をおこなった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり)という重い罰則が科せられます。

宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とする行為

宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、代理もしくは媒介することを業とする行為
次の表○印の行為を不特定多数の人を相手に反復継続しておこなうことを宅地建物取引業といいます。
| 区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
| 売 買 | ○ | ○ | ○ |
| 交 換 | ○ | ○ | ○ |
| 賃 借 | × | ○ | ○ |
知事免許の申請・・・1つの都道府県の区域の中に営業所を設ける場合
新規申請手数料 33,000円
大臣免許の申請・・・2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合
新規申請手数料 90,000円
※免許の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営む場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに免許更新をおこなう必要があります。
知事免許・・・新規・更新共に申請手数料は33,000円です。
(1) 事務所の設置
宅地建物取引業の業務を継続的におこなえる機能と独立した形態を備えていることが必要。他の法人や個人の事務所との混在や居住場所との混在は免許されません。
(2) 専任の宅地建物取引主任者の設置
各事務所には、宅建業に従事する者5名につき1名以上の有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられています。
専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
なお、新規免許申請の際、専任の取引主任者は取引主任者資格登録簿に勤務先名が登録されていない状態であることを要します。
(3) 代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、
代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。
(4) 代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無
・成年後見人,被保佐人,破産者で復権を得ない者
・宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
・事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
・過去に不正手段で免許取得等で免許を取り消されてから5年経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ。刑の執行終了から5年経過しない者
・宅建業法,暴力系犯罪,背任罪で罰金刑以上の刑に処せられ、刑の執行終了から5年経過しない者
STEP1 都道府県庁の免許申請窓口で打ち合わせ
↓
STEP2 宅建業免許の申請書類を作成(添付書類の収集)
↓
STEP3 県(都)庁へ申請をする (書類不備があった場合は再申請)
↓
STEP4 審 査 (欠格要件についての書類審査等)
↓(審査期間約40日)
STEP5 免許通知 (事務所宛に通知がきます・まだ営業はできません)
↓
STEP6 供託または協会加入のどちらかを選択
■営業保証金の供託・・・・・・・・・・・・・・・供託金 本店1,000万円
または
■宅地建物取引業保証協会へ加入・・・加入料 約200万円
↓
STEP7 届 出
↓
STEP8 免許証交付
↓
STEP9 営 業 開 始
宅建業免許の手続は、要件確認から公的書類の収集・申請書類作成、窓口への申請書類提出などの煩雑な手続きが多く、仕事(事業)と並行しながら、起業の準備と並行しながら手続きを行うには多くの手間と時間を費やします。
当事務所では、要件確認、書類作成、公的書類の取寄・収集、免許の申請から協会加入手続きまで迅速に行わせて頂きます。
《宅建業免許申請サポート標準料金》
| 新規・知事免許申請代行 | 126,000円(消費税込) | 神奈川県内・法人 |
| 保証協会加入書類作成 | 31,500円~ | 申込書取寄・書類作成 |
| 知事免許更新申請代行 | 80,000円 | 神奈川県内・法人 |
注)上記料金には新規申請手数料33,000円および申請の際に添付する公的書類の実費等は含まれておりませんが、公的書類取寄・収集代行手数料及び
宅建主任者資格登録簿変更申請代行手数料、交通費等は含まれております。
なお、上記料金は標準料金を示しており、申請手続きの難易度や会社設立と同時依頼による割引制度により金額が変動(上下)することがあります。
※ご相談の際、個別見積り致しますので、先ずはお気軽にお問合せください。