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神奈川県横浜市 不動産・相続 『あかつきサービスグループ』のHOME>>その他不動産関連の申請・届出
Index
■ 開発許可申請
■ 公有地の払い下げの申請
■ 道路位置指定
■ 保安林の解除申請、伐採の許可申請
■ 大規模小売店舗立地法に基づく申請
■ 住宅瑕疵担保履行法にもとづく届出
■ 報酬表(実費は別途頂戴いたします)
その他不動産関連の申請・届出
開発許可申請
開発許可とは?
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更を 「開発行為」 といいます。

建築物とは
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものをいいます。

建築とは
建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいいます。

特定工作物とは
第1種特定工作物 (周辺の環境悪化をもたらす恐れのある工作物)
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理用工作物 
第2種特定工作物(大規模工作物)
ゴルフコース、1ha以上の運動レジャー施設である工作物(野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット等)、1ha以上の墓園 

土地の区画の変更とは
建築物の建築を目的とする土地の区画の変更をいいます。

土地の形質の変更とは
土地に対して、切土、盛土等の造成工事をする行為、又は土地の利用状況を変更する行為をいいます。
開発許可が必要となる規模は?
開発行為の許可は、都市計画の区域区分により、規制の対象となる規模が変わってきます。
区域区分許可が必要となる面積
都市計画区域線引都市計画区域市街化区域1,000m2以上

(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500m2以上)
(条例により300m2まで引き下げ有)
市街化調整区域全ての開発行為

 開発許可を受けない土地の建築行為
非線引都市計画区域3,000m2以上
(条例により300m2まで引き下げ有)
準都市計画区域3,000m2以上
(条例により300m2まで引き下げ有)
都市計画区域外10,000m2以上
開発許可の対象外は?
許可を要する規模の開発行為であっても、次表のように規制対象外となるものもあります。
区 分例 示備 考
市街化調整区域、非線引都市計画区域、準都市計画区域の農林漁業用建築物、それらを営む者の居住建築物畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人口受精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設、建築面積が90m2以内の建築物 当 
公益上必要な建築物社会福祉施設救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人ディサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター、老人介護支援センター、グループホーム、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、視聴覚障害者情報提供施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、婦人保護施設、母子福祉施設、精神障害者社会復帰施設介護老人保健施設 等平成19年11月30日から許可が必要
医療施設病院、診療所、助産所〃
学校施設(大学等除く)幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校〃
駅舎・鉄道施設  
公民館市町村設置の公民館
変電所電気事業法によるもの 
その他の公益的施設河川施設、公園施設、図書館、博物館、火葬場、と畜場、卸売市場 等  
都市計画事業等  
公有水面埋立事業  
非常災害時の応急措置 
通常の管理行為等  
開発許可をとるには?
開発許可をとるには、「技術的基準」 と 「立地基準」(市街化調整区域のみ)に適合する必要があります。
【 技術的基準 】
項 目基準の概要
1用途地域等への適合用途地域等が指定されている地域で、
予定建築物等が建築基準法による用途規制を受ける場合。
2道路、公園、緑地、広場配置、幅員、規模、構造、施設
3給水施設、排水施設構造、能力、配置、災害防止
4公共施設・公益的施設用途の配分が定められていること
5防災・安全措置盛土、切土、のり面、擁壁
6樹木の保存・表土の保全1ha以上の開発
7緩衝帯の配置騒音、振動等による環境の悪化の防止(1ha以上の開発)
8大規模開発における輸送施設道路、鉄道等による輸送上支障がないこと(40ha以上の開発)
9申請者の資力・信用 
10工事施行者の能力 
11関係権利者の同意開発区域内の土地、建物
技術的基準の適用は、開発行為の目的が建築物の建築か特定工作物の建設かにより、また自己の居住用、自己の業務用又は自己用外のいずれであるかにより、適用項目が異なります。

【 立地基準 】
都市計画区域のうち市街化調整区域では、許可となる開発行為は限定されます。
適用要件例示(長野県)
1日常生活に必要な公益施設・利便施設幼稚園、小学校、中学校、保育所、診療所、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、老人福祉センター、宅老所、グループホーム等
飲食料品小売業、医薬品・化粧品小売業、農耕用品小売業、燃料小売業、書籍・文房具小売業、たばこ・喫煙具専門小売業、機械器具小売業
一般機械修理業、自動車一般整備業、一般飲食店、理容業、美容業、あん摩・はり等の施術所、農林漁業団体事務所、農林漁業生活改善施設
2鉱物資源、観光資源のために必要な施設貴金属業鉱業、鉄属鉱業、石炭鉱業、原油鉱業、希有金属鉱業、石炭選別業、採石業、天然ガス鉱業、軽金属鉱業、亜炭鉱業、砂利採取業、壺業原料用鉱物鉱業、非鉄金属鉱業、粘土鉱業
セメント製造業、粘土かわら製造業、生コンクリート製造業、砕石製造業、練炭・豆炭製造業、舗装材料製造業
3温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする施設 
4農産水産物の処理、貯蔵、加工に必要な施設畜産食料品製造業、精穀・製粉製造業、水産食料品製造業、きのこ製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、動植物油脂製造業、製材業
5特定農山村地域における農林業活性化法関係 
6中小企業の共同化、工場等の集約のための施設 
7調整区域内の工場施設と密接に関連する施設 
8危険物の貯蔵又は処理に供する施設 
9市街化区域内に建築することが困難・不適当な施設 ドライブイン、給油所、道路管理施設
10地区計画で定められた区域における建築物 
11条例で定めた定例的な建築物 
12既存の権利の届出による建築物 
13開発審査会の議を経たもの 
都市計画法の改正により、平成19年11月30日以降、市街化調整区域内の病院、社会福祉施設、学校等の公共施設の建築も立地基準の対象となりましたので、注意が必要です。
開発許可を申請するには?
開発許可を申請するには、土地の所在地を管轄する都道府県の出先機関若しくは市の開発担当部署、概ね次の書類を提出する必要があります。
(許可行政庁によっては、事前協議を必要とする場合もあります。)
【 提出書類 】
提 出 書 類
開発行為許可申請書区域図
市町村長等の意見書現況図
設計説明書 土地利用計画図
新たに設置される公共施設の管理者等一覧表造成計画平面図・断面図
従前の公共施設の管理者等一覧表排水施設計画平面図
公共施設の管理者の同意・協議書汚水、雨水・雑排水計算書
開発行為同意書(同意者の印鑑証明書)給水施設計画平面図
公図の写しがけの断面図
土地登記簿謄本擁壁の断面図
実測図防災計画平面図
資金計画書排水承諾書
申請者の資力・信用に係る書類消防長同意書
設計者の資格に関する申告書工作物詳細図
工事施工者の能力に関する書類予定建築物の平面図・断面図
位置図他法令による許可証明書類
提出書類は、開発行為の目的、区域区分、規模、土地の利用方法等により異なってきます。
開発許可で知っておきたいこと
【 変更等の許可 】
 開発許可を受けた後、次の変更等がある場合には、あらかじめ手続きを行う必要があります。許可等を得ずして変更等を行った場合には、開発許可が取り消される場合もありますので注意が必要です。
変更等説 明
開発行為の変更軽微な変更を除く変更
完了公告前の建築物等の建築開発工事完了公告の前に建築物等を建築する場合
予定建築物等以外の建築予定建築物等以外を建築する場合
開発許可を受けた地位の承継相続、一般承継、土地の使用権原移譲



【 関係諸法令への対応 】
 開発行為の許可は、建築等関係する諸法令等と同期をとって行う必要がありますので、注意が必要です。
関係法令の例説 明
農地法農地の転用
農振法農用地の場合
森林法1ヘクタールを超える森林の開発
河川法河川区域内の場合
自然公園法自然公園内の場合
文化財保護法国指定史跡名勝天然記念物に影響する場合
国土利用計画法一定規模以上の土地取引
地すべり等防止法地すべり防止区域内の場合
建築基準法建築物を建築する場合
消防法消防水利、設備
宅地造成規制法宅地造成工事規制区域内の場合
工場立地法一定規模以上の工場を設置する場合
大規模小売店舗立地法建物内の店舗面積が1,000平方メートルを超える場合
旅館業法ホテル・旅館等を設置する場合
廃棄物処理法廃棄物処理施設、リサイクル施設を設置する場合
医療法病院、診療所等の設置
社会福祉関係法高齢者、障がい者等の福祉施設の設置
老人福祉法有料老人ホーム等の設置
その他景観条例 等 
公有地の払い下げの申請
法定外公共物(道路・水路等)を、宅地造成などのために潰したり、付け替えたりするときは「用途廃止」の手続きが必要となります。
つまり、道路や水路は公共の用に供するための施設ですから、勝手に潰したり、付け替えたりすることはできません。
また、土地の造成や埋め立てなどによって、すでに道路や水路の形がなくなっている場合でも、
法務局の図面に記載されているものについては、同様の手続きが必要となります。
住宅地を横切るように里道敷(国有地)があり、そのことを知らずに買った土地を売買したいときに、
現況は道の形状はまったく無く、その境界がわからないので売買ができないという場合なども同様です。

 用途廃止の手続きが完了した場合、当該財産は市の普通財産となります。
普通財産となった土地を単独利用することが困難な場合、
用途廃止を申請された方又は隣接地所有者の方からの「払下げ申請」により売却することができます。 

手続一式のながれ≫ ①境界確認→②用途廃止→③公共物が官の普通財産となる→④払下げの申請

道路位置指定
道路位置指定とは
都市計画区域内においては、建築物の敷地は原則として建築基準法で定められた道路に2m以上接しなければならないとなっています。道路のないところに新たに私道を設けて、建築基準法で定められた道路とするには、道路の位置指定を特定行政庁から受けなければなりません。これが道路位置指定です。
道路位置指定の適用
○     道路位置指定は都市計画区域内で建築基準法第42条第1項5号の規定に基づき、土地を建築物の敷地として利用するため、道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合について適用されます。都市計画区域外は関係ありません。
 
○     開発許可制度の適用を受けないものに限ります。(開発許可制度の適用を受けるものは、開発道路として建築基準法第42条第1項第2号の道路となります)
道路位置指定の申請について
道路位置指定は、特定行政庁が行います。(和歌山市においては和歌山市長、その他の地域は県知事)
道路位置指定を受けようとする場合は、申請書に必要事項を記入し、図面等の関係資料を添付して市町村の窓口に提出して下さい。
保安林の解除申請、伐採の許可申請
保安林の解除申請
解除の要件
 私たちの暮らしを守るために指定された保安林は、その目的から特別な理由がない限り、解除することができません。
 ただし、以下のような場合には解除が認められる場合があります。 
解除の要件1.「指定理由の消滅」による解除(森林法第26条第1項)
 保安林の指定は公益目的を達成するために必要な森林を指定するものですが、その指定理由が消滅した場合は保安林解除が認められることがあります。
 (1)受益の対象が消滅した場合
 例えば、土砂崩壊防備保安林に指定されていたことにより守られていた下部の鉄道 や道路が路線変更により、保安林とは無関係となった場合。

(2)自然現象等により保安林が破壊され、それを森林に復旧することが困難となった場合

(3)その保安林が持つ機能以上の保全施設が設置された場合(代替施設の設置)

2.「公益上の理由」による解除(森林法第26条第2項)
保安林を他の公益的な目的のために使用せざるを得ない事情が発生した場合、保安林解除が認められることがあります。
 これは、国、県、市町村の事業によって道路やダムを建設する場合などです。
解除の手続解除は、水源のかん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備のそれぞれの保安林は農林水産大臣が行い、それ以外の保安林は知事が行います。
解除になるには、一定の手続き、審査が必要です。詳細の解除手続き方法は森林保全課 森林管理グループもしくは各環境森林事務所保安林担当までお問い合わせ下さい。
伐採の許可申請
保安林では立木の伐採や土地の形質を変更する行為などが制限されています。伐採をする場合には、その内容に応じて、あらかじめ知事の許可を受けるか、届出が必要です。土地の形質を変更する行為などは、あらかじめ知事の許可を受けることが必要です。
大規模小売店舗立地法に基づく申請
大規模小売店舗立地法申請
店舗面積1000㎡以上の大型店の設置者は大規模小売店舗立地法(大規模小売店舗立地法) に基づき、店舗の新設や施設運営等の変更届け出に際して、交通や騒音・廃棄物処理等に関する調査予測が必要です。当事務所では設置者にかわって、これらの調査予測業務を実施するとともに、届出書類作成や地元説明会をサポートする業務を行っております。
住宅瑕疵担保履行法にもとづく届出
住宅瑕疵担保履行法に基づく届出の概要
・対象となる建設業者様は

建築一式工事・大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象ですが、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分を施工する場合も対象です。

ただし、宅建業者が発注者となり、建設業者から新築住宅の引き渡しを受ける場合、建設業者は保険加入または保証金の供託を行う必要はありません。

・保険加入または保証金の供託状況の届出

年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、保険加入や保証金の供託の状況について、基準日から3週間以内(4月1日~4月21日、10月1にち~10月21日まで)に許可行政庁への届出が必要です。

この手続きは、新築住宅を引き渡した建設業者が、保険加入や保証金の供託を適正に行っていることを許可行政庁において確認するためのものです。

今回は、平成成21年10月1日から平成22年3月31日までの間の状況について、4月1日~21日までの間に届出を行うことになります
届出を行わない、資力確保を行っていないとどうなるのか
(注) 届出を行わなかったり、虚偽の届出を行った場合には、以下の罰則が科せられます。

・基準日から3週間以内に届出を行わなかった、または、虚偽の届出を行った場合

 → 50万円以下の罰金

・基準日において供託等の資力確保を行っていない場合や、届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から50日経過した日以降は、新たな新築住宅の売買契約をすることができなくなります。

これに違反して契約を行った場合

 →1年以下の懲役、もしくは、100万円以下の罰金、または、その両方

※この他にも、建設業法や宅地建物取引業法に基づき、監督処分等が行われる場合があります。
届出先
許可又は免許を受けた 「国土交通大臣」 又は 「都道府県知事」に対して届出を行います。 例えば、東京都知事許可をお持ちの建設業者様の場合は、東京都知事に対して行います。(窓口は東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)
報酬表(実費は別途頂戴いたします)
開発許可申請315,000円~
公有地の払い下げ申請  52,500円~
道路位置指定申請   210,000円~
道路占用許可申請52,500円~
保安林の解除申請   157,500円~
保安林の伐採申請 157,500円~ 
大規模小売店舗立地法に基づく申請個別見積り
住宅瑕疵担保履行法に基づく申請個別見積り

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